相続

相続の問題は、誰の身にも生じるものであり、大抵の場合は急に起こるものです。そのような中で、相続の手続には期間制限のあるものも多く、注意して進めなければなりません。

・遺産の分割について、話がまとまらない。
・遺産が不明。
・誰が相続人か分からない。
・他の相続人と連絡がつかない。
・相続人の1人が遺産を使い込んでいる疑いがある。
・相続人の1人が生前贈与を受けた疑いがある。
・遺言書や生前贈与によって、自分の相続分が極端に少ない。
・遺留分の請求をしたい。
・借金などマイナスの遺産が多いので、相続放棄をしたい。

ここでは、上記にあげたような問題に直面した方に、簡単に相続手続についてご説明します。もっとも、法的な手続には例外も多いため、具体的なケースでどうなるかについては、弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。


相続のフローチャート

相続手続を始めるには、まず相続人が誰であるかを確認するのが出発点となります。

次に、遺産(プラスもマイナスも)として何があるのかを確認します。

遺産がマイナスである場合や、相続を希望しない場合は、家庭裁判所で相続放棄の申立てをします。原則、相続開始から3ヶ月以内のため注意が必要です。

遺言書の有無を確認します。

遺言書が無い場合や、遺言書に記載されていない遺産がある場合には、遺産分割を行う必要があります。

遺言や生前贈与により、相続するものが遺留分以下となった方は、遺留分侵害額請求をすることができます。原則、遺留分侵害を知ったときから1年以内に請求する必要があるため注意してください。

相続に関する初回相談は無料です。


弁護士 吉田聡(群馬弁護士会所属)

吉田法律事務所

群馬県太田市飯田町1258番地1 太田丸の内ビル5階